社内暴力被害は会社に報告するべきか?内容証明送付・慰謝料請求、全て自分でやって解決した実体験

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弁護士とか行政書士とかには依頼せず、わからないことは全部ググった。親友・警察・病院などにも相談しながら、自分はどこまで我慢できるのか?どうしてもらえれば納得できるのか?紐解いていきながら進めていった。すごく勉強になった。現在進行中の方は必ず参考になるはずです。

実体験から得た「会社で暴力被害にあったとき」の気をつけたい9つのポイント

⓵謝罪を安易に受け入れない

⓶すぐに上長に報告する

⓷同僚に相談するなら本当に信頼できる人以外はNG

⓸翌日は会社を休む(身体と精神のケアがある程度おさまるまで) ※「翌日から」が最重要

⑤病院に行き診断書を作成してもらう。

⑥心療内科でも診察してもらう

⓻損傷部は毎日撮り一番痛々しく映るものを提出用として保管しておく

⑧診断書や領収証は全てコピーし予備に備えておく

⑨2週間以内には慰謝料請求書を相手に送る

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会社で暴力被害を受けたら然るべき対処をすべき

被害を受けたあなたが加害者を許し罰を与えないと決め、それで本当に納得しているのであればよいのですが…

少しでも対処を悩んでいるなら、上司でも、部下でも、妥協せず、やるべきことを順序良くしっかりやって加害者に責任を負ってもらうべきです。

我慢して許すことが「かっこいい」ではないでしょう。

いかなる理由があろうとも、暴力行為による権利の行使や報復などは許されません。

過ちを犯した者が罪を償うのは当然の事で、償わすべきだと考えます。

では加害者に償ってもらうためには具体的にどのように対処していけばよいのか。

事件当日から慰謝料請求するまでの流れ、また、内容証明の書き方・出し方等、社内暴力で被害を受けた私の実体験を記しました。

現在進行形の方は参考になると思います。

あらすじ

きっかけは仕事上での見解の食い違いから発展したもの。

口論しているうちに相手(以後Aとする)が激高しつかみかかって攻撃してきた。

小学校から柔術を習っている私は即座に両腕で頭部をブロックしてうずくまり完全防御態勢をとった。

その状態で一方的に殴る蹴るの暴行を加えられた。

時間にして約10秒間。

約20発ほど殴られた(蹴られた)私は攻撃が収まるまでずっと堪えた。

・食品関係の会社で現場は検査室内
・私とAの2人のみで目撃者は無し
・私は一切手も出しておらず、また挑発もしていない
・損傷は頭部・腕部・背中部・腰部
・当日の夜、謝罪の電話があった。謝罪の意思があることだけは受け取ったが「今はあなたと話す気は一切ない」とすぐに終話させて電話をきった。

事件当日⓵:損傷部の写真を撮る

損傷部の写真をスマホで撮った。

それから毎日寝る前に撮っていった。

事故から3日目に撮ったものがアザが広がり一番痛々しく映ったので、なんらかで提出する時は3日目のものと決めて保存した。

わかりにくいですがあえて白黒にしてます

 

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事件当日⓶:上長に報告、翌日から会社を休むことを告げる

上長には「身体的・精神的共にダメージがありとても正常に仕事できる状態ではないため明日からしばらく休ませて頂く」と伝えた。

忙しいとかアポがあるから休めないとか関係無かった。

仕事上で起こったこと、私に落ち度は一切ないという確信があったことから、今回の私の欠勤による穴埋めは「会社自体」が責任をもってやってもらわねばと。

無理して会社に行く必要はないという考えに至った。

もちろん急に休むことになり、同じ職場の仲間には負担をかけることについては申し訳ない気持ちはあったが。

また、仕事を休むことは、事態をより大きく見せ、会社にも事態をより大きく捉えさせる意味もあった。

昨日あんなことあったのに普通に出社してるんだ~たいしたことないんだ~と周りに感じられないためにも。

「仕事を休む」ことでコトの重大性を増すことができる。

欠勤分の手当は会社かAに補償をしてもらおう。

Aは会社からの命令により翌日より自宅待機となった。

事件翌日:病院に診察に行き、診断書を作成してもらう

外傷・・・【形成外科】頭部・腕部の打撲、通院2週間の診断

レントゲン、CTもあり、会計は薬代含めて¥14,000、うち診断書2,000円

精神・・・【心療内科】心的外傷後ストレス障害(PTSD)、1か月加療の診断

フラッシュバックして眠れないと告げ睡眠薬を処方してもらった。

会計は薬代含めて¥8,000、うち診断書4,000円

両病院ともに、会社で同僚に暴行を受けたことを正直に伝えた。

どちらも「警察は関係しますか?」と問われたが、今のところは考えてないと答えた。

心のケアは必要である。

重大性が高まる意味でも心療内科にもいくことをおすすめする。

ただ、ほとんどが労災の対応はしないとHPに書かれている。

私が行ったところもそうであった。

事件3日後:示談に応じない場合は被害届を提出する意思を会社に伝える

会社からは、被害届を出されると会社的にも面倒になるので、なるべく出さないで事を穏便に進めてほしいと話があった。

私は「お金で解決するが応じない場合は法的手段をとらざるを得ない」と伝えた。

治療費・休業補償については労災で対応するからAには請求しないで良いと言われた。

事件2週間後:⓵慰謝料額を設定する

慰謝料の額に特定の決まりはない。項目としては、

1.慰謝料(精神的苦痛)
2.治療費
3.休業補償

になる。今回は「暴行事件」ではなく「傷害事件」にあたり、刑法では「15年以下の懲役、または50万円以下の罰金」とあった。

ネットで相場をいろいろ調べた結果、30万円と決めた。参考URL

事件2週間後:⓶慰謝料請求書を作成する(内容証明郵便で送る様式で)

内容証明郵便では、送る文書の控えを郵便局でも保管してくれて認証してくれるもの。

いつ、誰に、どのような内容の書類を送ったのかが証拠として残り、確実に相手に請求をしたことを証明できる。

※行政書士に頼んで書いてもらうこともできるが2~5万ほどかかる。内容証明の書き方のルール

実際に作成した文書がこちら。感情を入れずに機械的に作成した。

この文書では4枚になった。

暴行傷害事件に関する慰謝料請求書

暴行傷害事件に関する慰謝料請求書

住所●
名前●殿
貴殿に対し、下記の通り通知致します。
令和 ●年 ●月 ●日 ●時頃、●内において口論となり、貴殿が激昂し私に一方的に殴る蹴るの暴行を加えました。診察では『●』、心療内科では『●』と診断され、現在も処方された薬を服用中です。貴殿の行為は『傷害罪』で懲役 15 年以下または 50 万円以下の罰金刑に処されるものです。民法でも『不法行為』にあたり、私に対し損害賠償責任を負うものです。肉体的及び精神的苦痛は大きく未だ日常生活も正常にもどっておりません。休業補償や治療費などの経済的損失も被っています。
以上から、私は貴殿に対し以下の通り慰謝料を請求致します。
慰謝料/金● 円
支払期限/本書到着後 2週間以内
支払方法/振込
振込先/●銀行●支店
普通 ●/名義●
振込手数料は貴殿にてご負担ください。領収証は発行しません。振込明細書をもって領収証に代えさせていただきます。期限までに振込がない場合は被害届の提出及び刑事告訴ならびに弁護士に一任のうえ地方裁判所に民事訴訟の提起を講じます。期限内に振込確認できた場合は、一切を解決したものとし、被害届の提出は行いません。なお、治療費及び休業補償については、今回は不請求としますが労災不認定の場合はあらためて請求致します。また本件への不服等、異議申立がある場合、私の自宅宛ての文書かつ入金期限までの受取に限り受け付け、電話や訪問、その他の方法での接触は入金後であっても脅迫行為とみなし然るべき措置を講じます。
住所●名前●

診断書を別便にて送付致しますので併せてご確認ください。以上

内容証明郵便での発送について(郵便局窓口にて)

準備するものは、
・文書を3部(作成した文書をコピーして合計3部用意)
・「相手に送る文書」を入れる封筒1部=封筒には相手の住所、氏名、自分の住所、氏名を記入しておく
・印鑑(念のため)
・郵便料金

郵便料金:  84円
一般書留:435円
内容証明:440円(2枚なら700円・3枚なら960円・4枚なら1,220円)
配達証明:320円 =合計1,279円

内容証明・配達証明付でお願いしますと伝える。
ちなみに大きな郵便局でしか内容証明は取り扱ってないので事前に局に問い合わせを。

実際に郵送したもの

今回は「請求書」と「別便で診断書」を送った。治療費の領収証は請求しないため送付せず。

写真は診断書と共に入れようか悩んだが、相手を脅かすようにみえたので控えた。

最後に

【請求書を送付した1週間後には入金され、Aは懲戒解雇となりました】

外傷は時間の経過により癒えましたが、その時の「苦痛」は今も残って消えません。

冒頭にも書きましたが、いかなる理由があろうとも、暴力行為による権利の行使や報復などは許されません。

泣き寝入りする方が楽だと考えてしまう時もあると思いますが、過ちを犯した者が罪を償うのは当然の事で、償わすべきだと考えます。

加害者に罪をつぐなってもらうには、

⓵刑事事件として犯人を逮捕し刑法で罰してもらう
⓶民事事件として犯人に治療費や慰謝料を請求する

の2つから始まります。ことがスムーズに進まず、裁判になると弁護士費用、時間、労力が発生しお互いににとって多大な負担がかかることから、示談でおさめるのがお互いにとって理想といえます。

また、損傷が打撲程度、かつ、慰謝料が50万以内程度であれば、行政書士や弁護士などに応援してもらわなくてもこのように自分で全てできます。※傷害事件の慰謝料請求権の時効は3年

今回の記事がほんの少しでもあなたの助けになれば、参考になれば幸いです。

労災に関してはこちらにわかりやすく書かれています。

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